よくある質問(浄化槽)

広島県ホームページより引用

浄化槽について
【問】自宅に浄化槽を設置しています。
 毎年「広島県浄化槽維持管理協会」の検査を受け,毎月の維持管理は業者へ依頼をしています。
 業者と協会の二重対応と思いますので,業者へ完全委託をし,管理協会を廃止してはどうでしょうか。
 業者への指導は必要と思いますが,協会の設置が必要かどうか,各種の機構・機能の再点検を実施し,費用削減を提言します。 県政提言メールH23.12

【答】日頃から浄化槽の適正管理にご高配を賜り,厚く御礼申し上げます。
 浄化槽の維持管理につきましては,浄化槽法により,「清掃」,「保守点検」,「法定検査」の3つが浄化槽管理者に対して義務付けられています。この法律は,地域を流れる水路や河川,さらに海域などの公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り,もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的に定められたものです。
 毎月の維持管理を業者へ委託されているとのことですが,これは浄化槽法でいう「清掃」及び「保守点検」にあたります。一方,「法定検査」は,浄化槽法の規定に基づき,広島県知事が指定した公的な検査機関が実施するもので,(社)広島県浄化槽維持管理協会は,広島県知事が指定した指定検査機関になります。
 さて,清掃及び保守点検に加えて法定検査を行うことの必要性ですが,清掃や保守点検をされていても,例えば洗剤の使い過ぎ,油の廃棄,異物の混入など使用方法に問題があると放流水の水質の悪化をまねくことがあります。また,中には清掃や保守点検が定期的に行われていない浄化槽もあります。法定検査は,浄化槽からの放流水の水質検査を中心に,清掃,保守点検の実施状況や浄化槽の設置状況などを公的かつ総合的にチェックする検査であり,自動車で言えば車検に相当する重要な検査となっています。
 この検査は,指定検査機関である(公社)広島県環境保全センター(※1)及び(社)広島県浄化槽維持管理協会(※2)によって実施され,その結果は浄化槽管理者に通知されるとともに,浄化槽法等の規定に基づき市町にも送付され,市町は必要に応じて浄化槽管理者に対して改善を促すなど,浄化槽の適正な維持管理を確保するために重要な役割を果たしています。
 どうか法定検査の趣旨を御理解のうえ,今後とも生活環境の保全と公衆衛生向上のため,浄化槽の適正管理に努めていただきますようお願いします。(※3)
 ※1(公社)広島県環境保全センター:5年に1回のガイドライン検査(環境省がガイドラインで示した検査項目である86項目すべてを検査)を行う機関。
 ※2(社)広島県浄化槽維持管理協会:5年に4回の効率化検査(一部の検査項目を軽減し,18項目を検査)を行う機関。
 ※3 以下のホームページでも浄化槽の法定検査等に関する情報を提供していますので,御参照ください。
「広島県 浄化槽のページ」
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/i-i4-jyoukaso.html
「東広島市ホームページ(浄化槽の法定検査・保守点検・清掃を実施しましょう!)」
http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kurashi/sumai/7/6189.html
<環境県民局循環型社会課>

浄化槽を維持管理するには・・・
浄化槽維持管理システム 『ミスターアクアV』 では、点検業務・清掃業務の作業スケジュールの把握、作業の実施・未実施先の徹底が可能です。現場での集金や年間一括請求といった業界特有の請求形態にも対応し、売掛金から未回収金まで請求業務を総合的に改善可能です。浄化槽維持管理業者様の実務に即したシステム運用を実現いたします。